税理士の先生より「税理士の監査役への就任の是非」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

取締役会設置会社である顧問先より、監査役の退任に伴い、顧問税理士である私に監査役に就任してもらえないか、との相談がありました。

税理士が監査役になるのは法的に問題がありますか。また、税理士法的にも問題がないのでしょうか。

回答

税理士の使命は、税理士法 1 条に規定されています。

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

監査役の使命は、取締役等の職務の執行を監査することです(会社法381条)。ここで、監査とは、職務執行が適正に行われているかどうかを調査し、必要な場合には是正を行うことをいいます。

上記の観点からすると、顧問税理士の使命と監査役の使命とは異なるものであり、かつ、矛盾するものではないと考えられます。

したがって、法的に禁止されているわけではありません。

ただ、「好ましくない」とする意見もありますので、付言しておきます。

監査役は会計監査に限定されている場合と業務監査まで行う場合がありますが、会計帳簿を作成する側にいる税理士が、それを監査するのは矛盾するのではないか、ということです。

税理士としての業務範囲が、会社側が作成した会計帳簿を前提として、税務書類の作成及び申告代理を行うことであるならば、・・・

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