株主である妻と、代表取締役である夫との間で、離婚を前提とした別居を開始することとなりました。

現在の状況は以下のとおりです。

・現在の自宅には妻が引き続き居住する予定
・夫は別途住居を賃借して生活する予定
・大学生の子どもが2人
・妻および子どもの生活費については、夫の役員報酬から毎月支出する予定

【質問1】

離婚を前提とした別居が開始された後、夫が役員報酬の一部を貯蓄し、その結果として預貯金が増加した場合、その増加した預貯金は離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか

それとも、別居時点で既に夫婦の共同生活の実態が失われており、離婚を前提とした別居であった場合には、別居後に形成された財産については共同生活の中で形成された共有財産とはいえず、財産分与の対象から外れると考えるべきでしょうか。

また、毎月の生活費を夫の役員報酬から支出していることは、財産分与の対象範囲を判断する上で影響するのでしょうか。

【質問2】

役員退職金規程自体は存在していますが、その規程は株主である妻の承認を得て作成されたものではないようです

このような場合、

・先代社長に対して支給された役員退職金の実績や、過去の支給事例を参考に退職金額を算定することは認められるのでしょうか。
・あるいは、株主の承認を経ていない役員退職金規程は効力に問題があるものとして、実質的には規程が存在しないものと考えるべきでしょうか。
・その場合、役員退職金を支給するためには、退職時に株主総会等で株主の承認を得なければ支給できない、または税務上認められないと考えるべきでしょうか。

役員退職金規程の効力および、離婚を前提とした別居後に形成された財産の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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