事例

東京地裁平成24年3月30日判決(判タ1382号152頁)です。

顧問税理士が、消費税法上の課税事業者選択届出の提出に関する指導・助言をすべきだったのに、その義務を怠ったために、期末に在庫として有していた棚卸資産に関し、仕入控除を受けられなかったとして訴えられた事例。

裁判では、果たして、税理士に、顧問先の経営状況まで立ち入って、消費税に関する節税指導義務まで負うかどうか、が争われました。

結論しては、裁判所は、請求を棄却し、税理士勝訴の判決を出しました。

その理由は次の通りです。

・契約書の委任業務の範囲は、税務代理及び税務書類の作成、税務調査の立会、税務相談、会計処理に関する指導及び相談、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行と記載されている。

・契約書には、税務に関する経営判断に資する助言・指導を行う旨の業務(いわゆる税務に関する経営コンサルタント業務)まで含むとは定められていない。

・契約書には、委任事務の遂行に必要な資料等を提供する責任は 依頼者にある、と定められている。

・そして、顧問契約上なすべき義務は、契約書に明記された税務代理や税務相談等の事項に限られる。

依頼者の業務内容を積極的に調査し、又は予見して、税務に関する経営判断に資する助言、指導を行う義務は原則としてない。と判断しました。

つまり、裁判所は、契約書の記載を重視して、契約書の記載どおりで税理士の業務範囲を認定した、ということです。

裁判所は、契約書がある場合には、契約書どおりの認定をする傾向があるので、税理士としては、必ず契約書を締結することが推奨されるわけです。

そして、契約書において、業務範囲を明記して、余計な記載をしないよう注意してください。

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