税理士の先生より「海外取引か国内取引かの違いで消費税の税額控除はどう変わるか」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
商社(大企業)から受注し、海外で組み立てして、商社に納入するビジネスモデルです。
今回、税務調査により、資材は海外で調達し直接納品されているから、この取引の動きは海外取引である。ゆえに非課税であるので、課税仕入れにはならないと主張されています。
しかし、商社からの請求書は有償支給として税込みで控除されており、会社は、本件相殺取引を課税材料仕入/買掛金(または売掛金)として仕訳しています。
そして、消費税の申告は、課税仕入れとしています。
会社側は消費税込みで商社に払っている(相殺)ので当然、仕入税額控除できるものと考えています。
どのように考えたらよいでしょうか。
回答
まずは本件取引を分析し、「資産の譲渡」なのか、「役務の提供」なのかを解釈することになるかと思います。
「資産の譲渡」だと思っていたのが、実は「役務の提供」だった、ということもあるためです。
その場合には、・・・
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。