税理士の先生より「海外取引か国内取引かの違いで消費税の税額控除はどう変わるか」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

商社(大企業)から受注し、海外で組み立てして、商社に納入するビジネスモデルです。

今回、税務調査により、資材は海外で調達し直接納品されているから、この取引の動きは海外取引である。ゆえに非課税であるので、課税仕入れにはならないと主張されています。

しかし、商社からの請求書は有償支給として税込みで控除されており、会社は、本件相殺取引を課税材料仕入/買掛金(または売掛金)として仕訳しています。

そして、消費税の申告は、課税仕入れとしています。

会社側は消費税込みで商社に払っている(相殺)ので当然、仕入税額控除できるものと考えています。

どのように考えたらよいでしょうか。

回答

まずは本件取引を分析し、「資産の譲渡」なのか、「役務の提供」なのかを解釈することになるかと思います。

「資産の譲渡」だと思っていたのが、実は「役務の提供」だった、ということもあるためです。

その場合には、「どこで役務の提供が行われたのか」を分析することになるかと思います。

役務提供の場所が争われた裁判例をご紹介しておきます。

東京地裁平成22年10月13日判決(判例百選第6版83事件)です。

納税者は、カーレースへの参戦・企画運営を行う有限会社ですが、国外で催されたカーレースに係るスポンサー企業からの契約金を、国外取引であり消費税の課税対象外であるとして申告しないでいたところ、課税庁より当該契約金は課税対象であるとして更正処分を受けた、という事案です。

裁判所は、・・・

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