税理士の先生より「前任の税理士との契約解除に伴う確認書の内容」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

先日、急に顧問税理士事務所から、「今月限りで顧問契約を解約したい」と申入れがあったということで、ある法人が私のところに相談に来ました。

当事務所にて顧問契約を締結したいと思いますが、その前に前任税理士との契約を解除することになります。前任税理士は高齢のようで、過去の処理が適正になされているかどうか不明です。また後日、問い合わせ等に対応してもらいたいという希望があります。

そこで、顧問先と前任税理士との間で何らかの書面を交わしておいた方がよいと思いますが、どのような書面を交わせばよいでしょうか。

回答

前任税理士が高齢ということであれば、税理士業務自体を廃業することも想定されます。

したがって、今のうちに会計データを一括してもらっておくとともに、委任契約終了後も委任事務の処理の状況に関して、依頼者ないし依頼者が指定する者から問い合わせがあったときは誠実に対応する、と合意するのがよろしいかと思います。

対策

会計データ要求の根拠としては、民法第645条となります。「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」

これは、会計データの所有権の問題とは別で、委任契約における受任者の義務の問題です(会計データの所有権は税理士にあるとした過去の判例があります)。

そこで…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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