当社は●月決算の法人です。

事前確定届出給与に関する届出書を確認したところ、記載欄に誤りがあることが判明しました。

付表1「事前確定届出給与等の状況(金銭交付用)」には、

・「職務執行期間開始の日の属する会計期間」
・「届出額」(前回以前の届出において届け出た事前確定届出給与の支給時期および支給額)
・「今回の届出額」(今回の届出において予定している支給時期および支給額)

を記載する欄があります。

ところが、本来は「今回の届出額」欄に記載すべき内容を、誤って「届出額」欄に記載して提出していました

なお、当社は過去に事前確定届出給与の届出を行ったことはなく、前回以前の届出額は存在しません。

【実際の記載内容】

<誤って提出した内容>

・「届出額」欄
 支給日:令和○年●月●●日
 支給額:約500万円

<本来記載すべき内容>

・「今回の届出額」欄
 支給日:令和○年●月●●日
 支給額:約500万円

記載欄を誤っただけであり、

・支給予定日
・支給金額

については正しく記載されています。

また、株主総会議事録にも、
「令和○年●月●●日に約500万円を支給する」旨が適切に記載されています。

【質問】

① 今回のように、支給日や支給金額自体には誤りがなく、単に届出書上の記載欄を誤ってしまった場合であっても、

事前確定届出給与として支給した約500万円が損金不算入と判断される可能性はあるのでしょうか

② この記載誤りについて、

・事前に税務署へ説明や相談を行った方がよいのでしょうか。
・あるいは、特段申し出をせず、調査等で指摘された際に説明する対応でも問題ないのでしょうか。

税務署へ申し出ることによって、かえって不要な論点が生じるのではないかという懸念もあります。

そのため、実務上どのように対応するのが適切かについてご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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