売掛金の入金時に差し引かれた振込手数料および管理手数料の取扱いについて質問があります。
【前提】
A社(住宅メーカー)が、B社(家具製作会社)へ家具の製作を発注しました。
B社はA社からの依頼に基づき家具を製作・納品し、その結果、A社に対する売掛金が発生しています。
その後、A社から売掛金の振込みがありましたが、入金額を確認したところ、
・振込手数料
・管理手数料(売掛金額の約1.5%)
が差し引かれた金額で入金されていました。
なお、管理手数料については、
・どのような業務に対する手数料なのか説明がないこと
・事前の通知や協議もなかったこと
・実際に入金された時点で初めて差し引かれていることを知ったこと
という状況です。
【質問】
民法第484条および第485条の考え方によれば、振込による弁済に要する費用(振込手数料)は、特段の合意がない限り債務者であるA社が負担するのが原則であると理解しています。
そこで、次の点についてご教示ください。
・振込手数料について、事前にB社負担とする合意が存在しない場合、A社が一方的に差し引くことはできないと考えてよいでしょうか。
・また、管理手数料についても、契約書や発注書等に定めがなく、事前の説明や合意もない場合には、A社が売掛金から控除することは認められないのでしょうか。
・その場合、B社としては振込手数料および管理手数料の差引額について、未回収売掛金としてA社へ追加請求できるという理解でよいでしょうか。
・仮にA社側が業界慣行や取引慣習を主張した場合、そのような事情によって控除が認められる可能性はあるのでしょうか。
売掛金の支払時に、事前の取り決めがないにもかかわらず振込手数料や管理手数料が差し引かれた場合の法的な考え方について、ご教示いただけますと幸いです。




