税理士事務所が、業務委託先である非税理士の外注スタッフに対し、「税務申告ソフトへの入力作業」を依頼することについて、税理士法上問題がないか確認したいです。
前提として、作業はすべて税理士の指示のもとで行い、外注先側で税務判断や申告内容の判断を行うことはありません。あくまで定型的な入力作業のみを想定しています。
税理士の独占業務として「税務書類の作成(税理士法第2条第1項第2号)」が規定されていることは理解しておりますが、この「作成」という行為の中に、税務判断を伴わない単純なデータ入力作業まで含まれるのかについて判断がつかず、質問させていただきました。
今回の相談の背景としては、現在、税理士事務所から記帳代行業務を依頼している外注先(非税理士)がいるのですが、その方に対して、今後は税務申告書作成に関連する補助業務も依頼したいと考えております。
具体的には、以下のような作業を想定しています。
・決算書の数値を申告書へ転記する作業 ・法人所在地や代表者住所など、定型的な情報を入力する作業 ・税務申告ソフトへのデータ入力業務 ・税理士の指示内容に従った補助的な入力作業
いずれも、外注先が独自に判断を行うものではなく、税務上の判断を伴わない業務のみを依頼する想定です。




