前関与税理士の対応ミスを理由に税理士の変更を検討している新規顧問先から相談を受けており、その取扱いについて確認したい点があります。

当該法人では、前々期に受領した国庫補助金について圧縮記帳を適用し申告を行っていましたが、その後の税務調査において、圧縮記帳の適用に必要な別表の提出がなされていなかったことが判明し、その結果として補助金全額を益金計上すべきとの指摘を受けたとのことです。 顧問先としては、この事態は前関与税理士の手続上のミスによるものと認識しており、今後は訴訟提起も視野に入れた損害賠償請求を検討している状況です。

このような前提のもと、以下の点について判断に迷っています。 圧縮記帳が認められないことにより短期的には納付税額が増加する一方で、減価償却期間を通じた損金算入額は最終的に同額となる場合、損害額はどのように算定されるのが一般的なのかについて確認したいです。

今後、損害賠償請求訴訟を検討するにあたり、実際の回収可能性(賠償原資)も考慮する必要があると考えていますが、前任の税理士事務所は高齢の税理士が単独で運営しているとの情報があります。このような場合において、一般的に税理士賠償責任保険が適用される可能性があるのかについて知りたいです。さらに、当該保険の支払いは裁判による確定判決が必要となるのか、それとも当事者間の和解や合意によっても支払われるケースがあるのかについても併せてご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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