不動産所得が約350万円、給与所得が約150万円、雑所得(業務)が約20万円ある個人のお客様と業務契約を締結する予定です。

その際、「【個人の非事業者01】確定申告代理.docx」の内容を一部変更したいと考えています。

税理士としてのリスクを踏まえ、このような変更を行って問題がないか、また、変更を避けた方がよい条項があればご教示いただきたく存じます。

【質問】

(1)第2条(報酬の額)の変更について

第2条第1項を、次の内容へ変更しました。第2項は変更していません。

第2条(報酬の額)

1.報酬は、乙の報酬規程に定めるとおりとし、甲は乙の請求に基づき、乙の指定する期限及び方法で速やかに報酬を支払うものとする。なお、支払手数料は甲の負担とする。

2.本契約が履行の途中で終了した場合には、乙は甲に対し、申告書その他成果物の作成割合にかかわらず、既に履行した業務に要した時間に応じて報酬を請求することができる。

元の契約書では、「報酬は委任業務に定めるとおり」となっていますが、今回は「乙の報酬規程に定めるとおり」と変更し、委任業務欄には税理士報酬を記載していません。

その代わりに、契約締結時に見積書を交付する予定です。

このような変更として問題ないでしょうか。

(2)第5条(相談・質問・再委託)の変更について

第5条を次の内容へ変更しました。

第5条(相談・質問・再委託)

1.乙は、業務を遂行するにあたり、第三者へ相談又は質問することができる。

2.乙は、業務を遂行するにあたり、自己の責任において委任業務の全部又は一部を第三者へ再委託することができる。

3.第1項及び第2項の場合には、甲は乙に対する守秘義務を解除する。

このような条文として問題ないでしょうか。

(3)第8条(契約期間・解約・解除)の変更について

毎年契約書を締結する手間を省くため、第1項及び第2項を追加しました。

第3項、第4項は元の契約書と同じ内容です。

第8条(契約期間・解約・解除)

1.契約期間は令和○年1月から令和○年12月までとし、その後は毎年1月を起算日とする1年間とする。

2.契約期間満了日の1か月前までに甲又は乙から解約の意思表示がない場合には、本契約は同一条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

3.甲及び乙は、本契約をいつでも中途解約することができる。この場合、甲及び乙は、第2条第2項に基づく報酬請求権を除き、損害賠償その他一切の請求を行わないものとする。

4.甲又は乙が本契約上の義務に違反した場合には、催告のうえ本契約を解除することができる。ただし、前条違反又は債務の履行が不能となった場合には、催告を要せず解除することができる。

このような自動更新条項を追加しても問題ないでしょうか。

(4)第9条(損害賠償の範囲)の変更について

第9条を次の内容へ変更しました。

第9条(損害賠償の範囲)

本契約締結の前後を問わず、甲又は乙が相手方に対して損害賠償義務を負う場合(故意又は重過失がある場合を除く。)には、その損害賠償額は、原因となった行為があった年の年間報酬額を上限とする。

このような変更内容に問題はないでしょうか。

(5)別紙(委任業務・注意事項)の追加について

別紙には、見積書で報酬額を提示することを前提として、税理士報酬は記載せず、次の内容を記載しています。

【委任業務】

・甲の所得税に関する税務代理および税務書類の作成業務

委任業務に関するもの以外の税務相談は委任業務に含まれません

【注意事項】

・日常的な税務会計顧問業務および税務相談は委任業務に含まれません。
・そのため、年度途中の助言は契約業務の対象外としています。
・仮に助言等を行った場合でも、限られた資料や情報に基づく短時間の一般的な回答であり、契約上の注意義務を尽くしたものではありません。
・したがって、当事務所は当該回答等について一切の責任を負わないものとしています。
・最終的な判断を行う際には、十分な資料を整えたうえで、税理士又は税務署へ確認していただくことをお願いしています。

このような注意事項を契約書へ追加することについて、税理士を保護する観点から問題がないか、あるいは修正した方が望ましい点があればご教示ください

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事