甲(売主)は、土地上の建物を解体したうえで売却する予定であったため、令和●年●月に解体業者であるB社へ建物の解体工事を依頼し、甲とB社との間で、工事代金約500万円の解体工事請負契約(以下「本件工事」といいます。)を締結しました。
しかし、その後、解体費用を用意することが難しくなったことから、建物を解体せず、土地・建物をそのままA社へ譲渡することとなりました。そこで、令和●年▲月に、甲とA社との間で売買契約を締結し、建物の解体は土地の引渡し後に買主であるA社が行う内容としています。
なお、甲とA社との売買契約の特約条項には、「買主であるA社が建物の解体を行い、その解体業者はB社を指定する」旨が定められています。
一方で、令和●年●月に締結された甲とB社との本件工事請負契約については、契約上の地位の承継や契約の引継ぎに関する記載は一切ありません。
また、A社では自社でも解体用の機械を保有しており、建物の解体作業をすべてB社へ依頼する予定ではなく、一部のみをB社へ依頼したいと考えているようです。
このような前提で、次の点についてご教示ください。
① この場合、A社はB社へ解体工事を依頼することにはなるものの、甲とB社との請負契約を承継しているわけではないため、解体費用500万円をそのまま負担しなければならないわけではないとの理解でよろしいでしょうか。
② また、甲とB社との間で締結された本件工事請負契約の効力は、契約上の地位の承継などがない以上、A社には及ばないと考えてよいでしょうか。
さらに、本件工事については甲とB社との契約であるため、工事に着手していない現時点であれば、甲がB社との契約を取りやめることは可能と考えてよいでしょうか。




