今年●月から本人確認が義務化されたことについて、質問いたします。
先日、飛び込みで外国人の方が当事務所を訪れ、「税理士を変更したい」との相談がありました。
相談者は日本に帰化済みのインド人で、かなりの売上規模がある中古車輸出業者です。現在の税理士とは為替差損益の処理をめぐって意見が対立しているとのことですが、実際に確認したところ、現在の税理士による為替差損益の処理には確かに誤りがあるようでした。
そのため、現時点では契約を前向きに進めてもよいと考えています。
相談者とのやり取りについては、以下のような状況です。
・相手方はインド人ですが、日本に帰化済みです。
・会話については、日本語と英語を混ぜながら意思疎通ができる状態です。
・顧問契約書に記載している反社会的勢力に関する条項について、相手方がその意味や内容を十分に理解できているかどうかは、やや不明確な状況です。
・そのため、念のためGoogle翻訳を利用して英訳した顧問契約書も作成し、本人に渡しています。
このような状況で、新たに顧問契約を締結するにあたり、以下の点について確認したいです。
<質問1>
このような外国人の方を新規の顧問先として受任する場合、本人確認をどこまで行っておけば安全なのか、また、最低限どこまで確認しておくべきなのかについてご教示ください。
現時点で確認できている事情としては、以下のとおりです。
・日本の大手銀行に外貨建ての決済口座を保有しているため、銀行で外国人が口座を開設する際の本人確認等のハードルはクリアしていると考えられる
・輸出する中古車については、すべて税関関係の書類が存在している
・決済についても、日本の大手銀行の外貨建て決済口座を利用している
・日本に帰化済みであり、帰化のための審査・手続きを経ている
このような事情がある場合でも、税理士として別途確認しておくべき本人確認事項や、確認資料があるでしょうか。
<質問2>
また、万が一、相談者が販売・輸出している中古車の中に盗難車が紛れていた場合、顧問税理士にはどのような影響が生じるのでしょうか。
特に、顧問契約書には反社会的勢力に関する条項を設けていますが、顧問先が盗難車を取り扱っていたことが後から判明した場合に、反社会的勢力に関する条項との関係で、顧問税理士にどのような責任や問題が生じる可能性があるのかについても確認したいです。
また、税理士側が盗難車であることを知らず、通常の税務顧問業務を行っていた場合と、盗難車であることを認識していた場合とで、税理士の責任や対応に違いが生じるのかについても、ご教示いただきたいです。




