講師 定政晃弘 先生
時間 約105分

こちらの講座は、「税理士を守る会」で視聴することができます。

パワハラ防止法が、大企業については2020年6月1日から施行されており、中小企業の場合は2022年4月1日から施行となります。

パワハラ防止法の施行がまだ先の中小企業であっても、職場でパワハラが発生すると経営に大きな支障をきたします。また、ハラスメントはパワハラだけに限られません。

会社は何としてもハラスメントを未然に防止しなければなりません。

そのためには、経営者だけでなく、スタッフ全員が改めてハラスメントの概要を理解し、意識を高める必要があります。

そこで、ハラスメント防止コンサルトであり、顧問先からも多数の労働相談を受けている特定社会保険労務士の定政晃弘先生に、実際に起きたハラスメント事例をもとに解説していただきました。

主な内容

1.ハラスメント総論

✔ハラスメントとは?
✔ハラスメントの種類
✔中小企業事業主とはどのくらいの規模か?
✔個別労働紛争解決制度の施行状況
✔ハラスメント発生によるリスク

2.ハラスメント各論

✔「セクシュアルハラスメント」の定義
✔セクシュアルハラスメントの2類型
✔セクシュアルハラスメントの典型例
✔セクシュアルハラスメントの紛争例①~⑥
✔パワハラ防止法の施行
✔「パワハラ指針」の内容
✔「パワーハラスメント」の定義
✔パワーハラスメントの6類型
✔パワーハラスメントの紛争例①~⑧
✔「マタニティハラスメント」の定義
✔マタニティハラスメントの2類型
✔マタニティハラスメントの紛争例
✔マタニティハラスメントに関する通達

3.ハラスメントが発生した場合の対処法
4.ハラスメントを防止するために

講師プロフィール

定政社会保険労務士事務所

定政社会保険労務士事務所

定政 晃弘(さだまさ あきひろ)

明治大学卒業後、住友林業グループやキャノングループ、外資系広告代理店において採用業務や給与計算、就業規則の作成、人事制度の構築等、あらゆる人事業務に従事。

事務所開設後は、労務相談や電子申請を活用した社会保険等手続業務、労基署対応、助成金の申請業務等も手掛けている。

顧問先は従業員数名から3千名規模にわたり、医療・介護やIT企業が多い。

所有資格:特定社会保険労務士、日商簿記1級、第一種衛生管理者

セミナー・講演・取材

「これは知っておきたい!!税理士のための5つの助成金」
「劇的!!社会保険料を削減する3つの改革」
「企業内人材育成推進助成金の活用術&今からでも間に合うマイナンバー制度対策」(日本能率協会)
「週刊SPA!」7月14日号 特集記事『クビにしたい40代の特徴 2015年版』
「これは知っておきたい!!税理士のための5つの助成金」
「劇的!!社会保険料を削減する3つの改革」
「企業内人材育成推進助成金の活用術&今からでも間に合うマイナンバー制度対策」(日本能率協会)
「週刊SPA!」7月14日号 特集記事『クビにしたい40代の特徴 2015年版』

出版等

DVD『労務管理者のための職場の法律』(共同監修、日本経済新聞出版社)
共著『ニッポンのサムライたち 士業資格者15人の素顔と本音』(カナリア書房)
電子書籍 『社長が会社を守る!!労働トラブル対策50の方法』(バレーフィールド)
電子書籍『中小企業は人材採用が9割!良い人材を集め、見抜き、採用する31の事例』(バレーフィールド)
DVD『労務管理者のための職場の法律』(共同監修、日本経済新聞出版社)
共著『ニッポンのサムライたち 士業資格者15人の素顔と本音』(カナリア書房)
電子書籍 『社長が会社を守る!!労働トラブル対策50の方法』(バレーフィールド)
電子書籍『中小企業は人材採用が9割!良い人材を集め、見抜き、採用する31の事例』(バレーフィールド)
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