弊所では、記帳代行会社を通じて紹介を受けた顧客に対し、税務業務を行っています。
現在の業務内容は、法人税や所得税等の税務申告、年末調整、給与支払報告書の作成および提出、法定調書の作成および提出、源泉所得税納付書の作成です。
税務相談を受けることは基本的になく、記帳代行会社から送付される資料をもとに税務書類を作成し、申告を行っています。
また、帳簿の内容について積極的に確認や検証を行うことはなく、明らかに誤りと思われる処理があった場合のみ、記帳代行会社へ問い合わせを行うという運用です。
つまり、弊所の業務は、完成した会計データをもとに税務書類を作成し、提出することに限定されています。
【質問】
以前、記帳代行会社に関する質問への回答で、
契約書における業務内容を、
「完成した会計データをもとに、会計データの内容を確認することなく税務書類を作成すること」
までとし、税務代理は行わないこともご検討ください。
委任契約ではなく、請負契約ということです。
とのご回答がありました。
そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。
・上記のような業務内容を前提とした契約書(請負契約)のひな形はありますでしょうか。
・「税務代理を行わない」とは、具体的にどのような業務範囲を指すのでしょうか。
・現在の弊所の業務内容を前提とした場合、税務代理を行わない請負契約として整理することは可能でしょうか。それとも、実際の業務内容からすると難しいと考えるべきでしょうか。




