税務署との間で、申告内容に関する見解の相違が生じています。

【経緯】

・申告書には控除額を適正に記載していました。
・しかし税務署からは、「当該控除の適用に必要な届出書が提出期限までに提出されていないため、控除は適用できない」との指摘を受けました。
・担当者に確認したところ、届出書は期限内に郵送で提出したとの認識です。
・一方で、郵便の差出記録や受付印のある控えなどは保管しておらず、提出したことを客観的に証明できる資料はありません。

【質問】

①このような場合、届出書が期限内に提出されたことを立証する責任は、税務署と納税者のどちらにあるのでしょうか。

②また、

・申告書には控除額が適正に記載されていること
・届出書の提出の有無のみが争点となっていること

を踏まえても、①の立証責任の考え方は変わらないのでしょうか。

一般論で構いませんので、このようなケースにおける説明責任・立証責任の考え方について、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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