相続人の代理人弁護士から、約6年前に提出した相続税申告書について、不動産の取得者が誰として申告されていたかを電話で教えてほしいとの照会を受けました。

現在、相続人間では遺産分割に関する訴訟等が継続しているようです。

照会をしてきた相続人によれば、当時の相続税申告書は紛失してしまったとのことです。

【経緯】

相続税申告書の控えについては税務署で閲覧することも可能ですが、共同相続人全員の実印等が必要になるため、本件では、対立関係にある他の相続人の同意が得られず、申告書を閲覧することができない状況とのことです。

そのため、当時申告業務を担当した税理士に対して、直接照会がなされたものと考えています。

【質問】

このような場合、税理士として、相続人の代理人弁護士からの電話照会に応じて、過去の相続税申告の内容を回答する義務はあるのでしょうか。

また、仮に回答義務がないのであれば、現在も相続人間で紛争が継続している状況であることから、無用な争いに巻き込まれることを避けるため、できれば回答は控えたいと考えています。

さらに、仮に一定の場合には回答が可能であるとしても、

・対立当事者である他の共同相続人の同意を得ること
・共同相続人全員の承諾を前提とすること

を条件として回答する旨を伝える対応でも問題ないでしょうか。

過去の相続税申告内容に関する照会を受けた場合の税理士としての対応や、守秘義務との関係について、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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