不動産売買契約における違約金について、ご相談があります。

買主はA社、売主はB社です。

A社は新規事業を開始するため、B社が所有する土地を購入する予定でした。

そのため、A社とB社は1月末頃に土地の売買契約を締結しましたが、契約書には、「6月末までに融資が実行されなかった場合には、契約は無効となる」旨の定めが設けられていました。

その後、A社は複数の金融機関に対して融資を申し込みましたが、結果として融資を受けることができませんでした。

そこで、A社は6月初旬の時点で、B社に対し、融資を受けられなかったため土地の購入ができない旨を伝えました。

するとB社から、土地を売却できなかったことによる損害として、契約締結時から購入できないことを伝えるまでの約4か月間に相当する地代相当額を違約金として支払ってほしいとの申し出がありました。

なお、契約書には違約金に関する定めは設けられていません。

【質問】

今回、A社は契約書に定められている期限である6月末までに融資が実行されなかったことを理由として、B社に対して土地を購入できない旨を伝えています。

このような場合であっても、A社はB社に対し、約4か月分の地代相当額を違約金として支払う必要があるのでしょうか。

また、契約書に違約金に関する定めが存在しない場合であっても、売主側から地代相当額などの損害賠償を請求される余地があるのかについても、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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