適格請求書発行事業者(いわゆるインボイス登録事業者)の登録取消手続について確認したい点があります。

個人事業を営むA氏について、一定期間の課税売上高が基準以下で推移しているため、再び免税事業者へ戻ることを目的として、適格請求書発行事業者の登録を取り消したいと考えています。
具体的には、●年4月1日をもって登録の効力を失わせる形で手続きを進める予定です。

この対応について、手続の流れや提出書類に問題がないか確認したいです。

まず、税理士である私が行う予定の手続として、●年3月中旬までに所轄税務署へ以下の届出書を提出することを想定しています。
・適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(登録の効力を失う日:●年4月1日)
・消費税課税期間特例選択・変更届出書(課税期間を3か月ごとに短縮する内容)

また、本件に関する前提条件としては、次のとおりです。

A氏の基準期間における課税売上高は、過去の対象期間において一定額以下に収まっており、免税事業者の要件を満たす状況です。

さらに、A氏は、インボイス制度開始時点に合わせて適格請求書発行事業者となるため、5年の制度開始直前に登録申請書を所轄税務署へ提出し、同年10月1日から登録事業者となっている経緯があります。

以上の状況を踏まえ、今回予定している一連の手続について、法令上および実務上の観点から問題がないかを確認したいと考えています。

回答(税理士を守る会)

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