【概要】
非事業者である姻族3名について、所得税の確定申告を行いました。対象となるのは令和●年分の所得税確定申告です。

この3名については、いずれも税理士報酬は0円で対応しており、今後も長期間にわたり無償での対応が継続する見込みとなっています。

また、確定申告業務に限らず、年の途中で複数回、節税に関する相談(ふるさと納税など)を受け、その都度対応している状況です。

このように無償で対応している状況ではあるものの、万が一に備えたリスクヘッジの観点から、契約書の整備だけは行っておきたいと考えています。

【質問】
現在、「【個人の非事業者01】確定申告代理.docx」をベースとして契約書を作成していますが、いくつかの条項について懸念点があるため、以下の内容について確認したいです。

まず1点目として、第2条(報酬の額)についてです。現状は無償対応であるため、報酬を0円と明記しつつ、将来的に想定外の特別な事情が生じた場合には協議のうえ報酬を請求できる旨の条文へ変更することを検討しています。このような記載に問題がないか確認したいです。

(変更案)
第2条(報酬の額)
甲が乙に支払う報酬は、0円とする。
ただし、契約締結時には予見できない特別な事情等が発生した場合には、甲乙協議のうえ、甲は乙に報酬を支払うものとする。

次に2点目として、契約期間に関する条項についてです。無償業務であるにもかかわらず、毎年契約書を締結し直す手間を省きたいと考えており、一定条件のもとで自動更新と同様の扱いとする文言を追加したいと考えています。

なお、別紙の「委任業務一覧」には、「甲の5年分の所得税の確定申告書に関する税務代理業務」と記載しています。

(追加案)
第〇条(契約期間)
本契約の翌年の委任業務については、甲乙間で再契約することに合意した場合には、本契約と同一条件にて再契約が締結されたものとみなし、以後も同様とする。

そして3点目として、第9条(損害賠償の範囲)についてです。現行案では、故意または重過失を除き、損害賠償額の上限を10万円とする内容に変更することを検討していますが、そもそも無償で対応していることも踏まえ、税理士事務所側の損害賠償責任自体を負わない形にすることが可能なのかについても疑問があります。

(変更案)
本契約締結の前後を問わず、甲または乙が相手方に対して損害賠償義務を負担する場合(故意または重過失を除く)には、その損害賠償額の上限を10万円とする。

以上の各条項について、法的および実務的な観点から問題がないかをご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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