建物を解体することを前提とした不動産売買契約でありながら、契約書上は「土地売却契約書」として締結されているケースについて確認したい事項があります。

本件では、建物の解体は売主ではなく買主が行う前提となっています。
実務上の慣例としては、契約書の形式が土地のみの売却であっても、実態として居住用建物と一体で譲渡したものと評価される場合があるとも聞いています。

一方で、租税特別措置法第35条の適用については、居住用財産であることが前提となるため、建物の存在が重要な要素になると理解しています。

ただし、建物が存在しない場合には、同条の2において、一定の要件を満たすことで土地のみの譲渡であっても特例の適用対象となる可能性があると認識しています。

そこで、本件のようなケースにおいて、以下の要件との関係で、社会通念上、建物を含めた譲渡として取り扱うことが可能かどうかを確認したいです。

具体的には、「当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結されていること」という要件がありますが、今回の事例では、契約締結に関する日付が7月1日および8月1日となっており、実際の解体工事はそれ以降に実施される予定とされています。

このように、事実関係としては家屋の取り壊しが譲渡後に行われる流れとなるため、形式的には要件を満たさないようにも考えられます。

しかしながら、実務上の社会通念的な解釈により、建物を含めた譲渡として扱う余地があるのかについて、適用可否の判断を確認させていただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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