被相続人はかつて勤務していた会社で絵本キャラクターを製作し、退職後も収益分配を受ける契約を締結していました。

・過去3年間の平均収入:約3,000万円
・相続によりこの契約を法定相続人が引き継ぎ。

<確認事項>
評価通達148但書に基づき評価すべきと考えていますが、支払元企業の法務部から「参考意見も出せない」と言われ、将来収入の予測が困難な状況です。
この場合、著作権の有効期間(没後70年)で評価すべきか判断に迷っています。

回答

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