個人が所有している土地を、同族会社に対して譲渡する予定があり、その際の譲渡価額の算定方法について確認したいと考えています。
現在検討している方法としては、路線価を基準とし、路線価を0.8で割り戻した金額を譲渡価額とするものです。
具体的には、以下のようなケースを想定しています。
・画地調整を行っていない路線価:200,000円/㎡
・画地調整後(調整率0.7)の路線価:140,000円/㎡
・上記の画地調整後路線価を0.8で割り戻した金額:175,000円/㎡
この場合、譲渡価額を175,000円/㎡として売買を行うことになりますが、結果として、路線価図表に記載されている路線価(200,000円/㎡)よりも低い金額での譲渡となります。
そこで、路線価図表上の路線価よりも低い金額で譲渡した場合、低額譲渡とみなされるリスクが高くなるのかについて懸念しています。
これまでの実務においては、路線価(画地調整後)を0.8で割り戻した金額を基準として譲渡価額を算定したケースでも、特に税務上の指摘を受けたことはありませんでしたが、今回は路線価図表上の路線価を下回る点が気になっています。
もちろん、個別具体的な事情により判断が分かれるケースであることは承知していますが、画地調整による減額要素については、一般的に時価を算定する際にも考慮して差し支えないものなのか、実務上の考え方について確認したいと考えています。




