税理士の先生より「」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

平成30年 1 月 5 日にA氏が亡くなりました。

今般、A氏の遺産分割にあたり、財産調査をしたところ、A氏が居住している土地の上の建物の所有者がA氏とA氏の親戚であるX氏の父であるY氏の共有になっていることが判明いたしました。

Y氏は、旧民法時代に死亡しており、改製原戸籍では、X氏が家督相続の届出を行っていると記載されています。

Y氏の相続人は 3 人の子です。

この場合の所有者は誰でしょうか。また、現在の民法の法定相続人で遺産分割を行うことはできますでしょうか。

回答

X氏が長男ということであれば、旧民法が適用され、X氏が当然に家督相続人として、前戸主に属する一切の権利義務(ただし、前戸主の一身に専属するものを除く)を包括的に承継することになります(旧民法第986条本文)。

旧民法第986条

家督相続人ハ相続開始ノ時ヨリ前戸主ノ有セシ権利義務ヲ承継ス

しかし、民法附則第32条は…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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