執筆:弁護士・税理士 谷原誠

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    税理士の先生より「役員の通勤手当は株主総会で決議すべきか」について、
    税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

    質問

    役員に通勤手当を支給することを検討しております。

    通勤手当とは、いわゆる通勤に係る実費相当額の支給で、所得税法上非課税となる範囲での支給を前提としております。

    いわゆる実費相当の手当のため、経理処理としては一般従業員と同様に給料(役員報酬)ではなく旅費交通費として処理します。

    気になったのは、株主総会で役員報酬を定める際に、当該通勤手当を含めて決議すべきかどうか、という点です。

    経済的な利益というより実費弁償的な要素が強いため、総会決議の対象とならないような気がしますが、いかがでしょうか。

    回答

    税務と法務とは別に検討することになります。

    法務面

    会社法361条 1 項で、

    「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」

    とされています。

    株主総会において決議すべきは、「職務執行の対価」ですので、実費を除いた職務執行に対する報酬部分のみを決議することになります。
    したがって、実費である交通費を株主総会で決議する必要はありません。

    税務面

    この扱いと関係なく、・・・

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