8月決算の法人です。法人税および東京都に対する地方税について、平成末期頃の8月期から申告を行っておらず、継続して無申告の状態となっています。
今後、過年度分を含めて、令和後半の10月末までに申告を行う予定です。
無申告となった理由は、経営者の怠慢によるものであり、意図的な隠ぺいや仮装などを行った事情はありません。

【質問】

①法人税および地方税については、無申告に係る更正決定等の除斥期間は原則として5年と理解しています。

そのため、令和後半の10月末までに税務署および東京都へ申告書を提出する場合には、平成末期頃の8月期以降の申告を行えば足りるとの理解でよろしいでしょうか。

②既に時効が成立していると考えられる平成末期頃および令和初期頃の8月期についても、申告書そのものを提出することは可能なのでしょうか。

③「偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合」には、法人税の除斥期間が7年になるものと理解しています。

今回のように、経営者の怠慢により長期間にわたり無申告状態が続いていたケースについても、「偽りその他不正の行為」に該当するものとして、7年間遡って申告を行う必要があるのでしょうか。

つまり、平成末期頃の8月期以降について申告を行う必要があるのか、それとも原則どおり5年間分の申告で足りるのか、ご教示いただけますでしょうか。

【時効が5年である場合のイメージ】

平成末期頃の8月期については、令和初期頃に時効が成立しています。

また、令和初期頃の8月期についても、その翌年頃には時効が成立していることになります。

一方で、令和中期頃の8月期については、令和後半の11月頃までは時効が完成していない状況です。

【時効が7年である場合のイメージ】

平成末期頃の8月期についても、令和後半の11月頃までは時効が完成しておらず、申告対象になる可能性があります。

以上を踏まえ、無申告が経営者の怠慢によるものである場合の除斥期間の考え方および、実際にどこまで遡って申告を行う必要があるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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