以下のように、不動産とその取得に伴う借入金をセットにした現物出資を検討しています。
【前提】
土地の時価は約1億円であり、その土地の取得に係る借入金残高が約8,000万円残っています。
現在、この土地という資産と、その取得に伴う借入金という負債を一体として会社へ現物出資することを検討しています。
【質問】
このような資産と負債をセットにした現物出資は、会社法上認められるのでしょうか。
【当方の見解】
私としては、会社法第28条第1号にいう「金銭以外の財産」には、個別の資産だけでなく、事業譲渡や会社分割における「事業」のように、一定の目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産全体も含まれると考えています。
そのため、
・一定の事業目的のために一体として機能している資産および負債であれば、負債を伴う現物出資も認められると考えています。
一方で、
・当該事業とは無関係な負債まで含める場合には、「事業」としての一体性が認められず、現物出資の対象としては問題が生じるのではないかとも考えています。
そこで、次の点についてご教示いただきたく存じます。
・土地と、その取得に係る借入金をセットにした現物出資は、会社法上可能なのでしょうか。
・仮に可能である場合、資産と負債の一体性についてはどのように判断すべきでしょうか。
・また、事業に関連しない負債を含めた場合には、現物出資として認められない可能性があると考えてよいのでしょうか。
不動産と借入金を一体として現物出資する場合の会社法上の考え方および実務上の留意点について、ご教示いただけますと幸いです。




