非上場株式を保有する相続案件を受任しました。

当該株式は純資産価額方式による評価が想定されますが、弊事務所は対象会社の顧問税理士ではないため、評価対象会社に対して必要資料の提供を依頼した上で、一株当たりの評価額を算定する必要があります。

しかしながら、以下のような事情があり、対応方法についてご相談したく存じます。

【対象会社の概要】
評価対象会社は不動産賃貸業を営んでいます。
年間売上高は約5億円、純資産額は約20億円です。
株主は全員が同族株主等に該当し、創業者である兄A、弟Bおよび両者の親族を含む計7名で構成されています。

【経緯】

創業者である兄Aと弟Bは、経営方針の違いから関係が悪化しており、弟Bは既に役員を退任し、株式のみを保有している状態でした。

その後、株主であった弟Bが死亡し、今回の被相続人となっています。

【現在の役員構成】

・代表取締役社長であるAの子1名
・社外取締役である弁護士2名
・社外監査役である税理士1名

の計4名が役員となっています。

【株式の保有状況】

被相続人Bおよびその家族の株式保有割合は、以下のとおりです。

・被相続人B:約5%
・配偶者:約1%
・子:約33%

以上のとおり、B一族全体では約40%の株式を保有しています。

【現状】

社外監査役である税理士からは、事前に評価作業に必要な資料提供について内諾を得ています。

もっとも、過去に株主間で紛争が生じた経緯があるため、当該税理士からは、

「弊事務所から正式な文書で評価対象会社へ資料提供を依頼し、そのうえで会社側から同意書等を取得しておいてほしい」

との要請を受けています。

【質問】

今回のような事案において、

・評価対象会社に対する資料提供依頼書の作成例
・会社側から取得しておくべき同意書や承諾書の文例
・参考となる先例や実務上の取扱い

などはありますでしょうか。

また、

・株主間に対立関係が存在すること
・被相続人側が少数株主であること
・会社側の役員構成や社外専門家の関与状況

などを踏まえた場合、非上場株式の相続税評価を進めるうえで特に注意すべき点や、実務上の留意事項がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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