ホテルについて、建築を業者に依頼したうえで購入する場合の消費税の課税区分および仕入税額控除の対応関係について確認したい点があります。
当該ホテル事業においては、原則として宿泊料収入などの課税売上のみが発生する事業形態を想定していますが、実務上は、将来的にキャンセル料などの収入が発生する可能性も考えられます。
そのため、ホテルの購入に係る課税仕入について、課税売上のみに直接対応するものとして仕入税額控除を行うべきか、あるいは、キャンセル料等の発生可能性を考慮し、課税売上と非課税売上等に共通して対応する仕入として取り扱うべきかについて判断に迷っています。
なお、ホテルを購入した事業年度においては、実際にはキャンセル料等は一切発生しておらず、売上については課税売上のみが発生している状況です。
また、同一事業年度中においても、当初の見込みどおり課税売上のみが発生すると想定されています。
以上の前提を踏まえた場合、ホテルの購入に係る課税仕入について、
①課税売上にのみ対応する仕入として全額仕入税額控除の対象とするのか、
②将来的なキャンセル料発生の可能性を踏まえ、共通対応仕入として按分計算を行うべきか、
という点について、消費税法上どのように整理するのが適切かをご教示いただきたいと考えています。




