税理士の先生より「顧問税理士が一般社団法人の監事を兼任できるか 」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

税理士が会計と税務の顧問をしている一般社団法人の監事就任は可能ですか。

また、監事に就任する場合は会計と税務の顧問を解約しなければいけないのでしょうか。

回答

一般社団法人法99条は、「監事は、理事の職務の執行を監査する。」とされています。

顧問税理士が一般社団法人の監事を兼任することができるかどうかは、顧問税理士の職務が監事の職務の障害となるか、利害相反するか、という観点から考えることになると思います。

ところで、会社法381条 1 項は、「監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。」とされており、一般社団法人の監事と同様の職務とされています。

したがって、顧問税理士が一般社団法人の監事を兼任できるかについては、顧問税理士が株式会社の監査役を兼任できるか、についての議論とパラレルに考えることができると思います。

この点、会社法では、・・・

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