・A社はB市との間で、A社がJR駅前のB市所有の敷地にホテルを建設するにあたり、ホテル内に宿泊施設および健康増進施設を設置することについて、補助金を交付する旨の協定を締結しました。

・その後の市長選で当選した現市長が、補助金の交付決定に関わる行政手続きに問題があるとして、補助金の交付を行わない旨を発言しており、現在、補助金の交付について何も進展していません。

・A社は簡易裁判所に対して、以下の点について確認する調停を申し入れました。
 - 協定に基づき補助金の交付申請をした際の、補助金交付決定および交付の意思の有無
 - 補助金の上限までの交付予定の有無
 - 補助金の減額や事業計画規模の縮小を求められる場合、その変更に伴うA社の損失負担に対する補償の有無

・A社はこの調停をC弁護士に依頼し、その報酬を支払いました。

【質問】

・このC弁護士に支払った報酬は、ホテルの建設に関連するものであることから、消費税の仕入税額控除の個別対応方式適用時に「課税売上のみ対応分」として処理しても問題ないでしょうか。

・また、今後訴訟に発展した場合の弁護士費用についても、同様に考えてよいでしょうか。

回答(税務質問会)

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