法人が事務所を賃借する際、契約に基づき委託保証料を支払っています。
この委託保証料の消費税上の取扱いについて確認したく存じます。
具体的には、委託保証料が消費税法の非課税項目である「信用の保証」に該当するか否かが問題となります。
インターネット上の情報を確認すると、居住用の保証については非課税で一致していますが、事業用では非課税と課税の情報が混在しています。
実際、インボイス制度に関連して、ある保証会社に問い合わせたところ、事業用でも非課税との回答を得ました。
このため、消費税法上の「信用の保証」の具体的内容や範囲についても併せてご教示いただければ幸いです。




