所得税の修正申告を検討しています。過去の申告が「還付申告(確定申告義務なし)」であった場合、増額更正の期限は更正の請求期限と同じ「確定申告書を提出した日から5年以内」と考えてよいのでしょうか。
国税庁の説明では、両者の期限を同じにする趣旨が書かれているため、増額更正の期限も同様と理解してよいのではないかと思っています。
仮にそうだとすると、平成29年分は2月上旬に提出しているため、まもなく増額更正の期限を迎えることになります。そうであれば、平成29年分については修正申告をしなくても良いのではないか、と考えています。
また、確定申告書作成コーナーでも平成30年分までしか修正申告書を作成できず、平成29年分は実質的に時効扱いになっているようにも見受けられます。
この点について、ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。