医療費控除(所得税法73条)には、「居住者が、その年に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」と規定されています。
そのため、原則的には医療費控除を受ける本人が、生計一親族の医療費を実際に負担している必要があると考えられます。
ただし、実務上は「医療費を誰が負担したか」の確認までは行わず、世帯全体として最も控除額が大きくなる方が医療費控除を受けるケースが一般的です。
一方で、条文を厳密に解釈すると、このような取り扱いをする場合は同居親族が立替えた医療費を清算する必要があるようにも思われます。
この点について、ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。