(前提情報)
X年10月に従来の住宅ローンを不動産担保ローンに借り換えました。
借り換えの理由は、X年3月に転勤により引っ越しを行い、本物件を貸付用に切り替えるためです。
X年12月31日までは居住しているなど、借入金の目的・範囲以外の住宅ローン控除の要件は満たしていると考えられます。

(質問)
この場合、新規の借入金について住宅ローン控除を適用できるのでしょうか。

(調べたことと見解)
借入金等の範囲

新しい借入金が住宅の取得のためとは言えないため、この要件を満たさず、控除の適用は難しいのではないかと考えています。
借り入れ時点では居住していたものの、そもそもの借入金の種類からして住宅ローンとは認められない可能性があります。

借り換えの場合

住宅ローン返済のための住宅ローンであれば控除適用可とありますが、不動産担保ローンは住宅ローンに該当せず、適用外となります。
新しい借入金が借り換え時点では住宅のためであっても、将来的に貸付事業用に変更される場合は住宅のための借入金とは言えません。また、新しい借入金についての住宅ローン年末残高証明書も発行されないため、控除の適用は受けられないと解釈しています。

確認のため、こちらの解釈についてご意見をお聞かせいただけますでしょうか。

回答

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