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    今回は税務職員が脱税情報を漏らしたら?ということで解説していきたいと思います。
    税務職員の守秘義務、もうご存じの通り国家公務員法100条1項、職員は、職務上知ることのできた秘密を漏洩してはならない。その職を退いた後といえども同様とするということで、罰則は、109条12号で、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

    しかし、更に重くなっているのが税務職員ですね。国税通則法127条国税に関する調査うんぬんで知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するということで、重くしております。

    それだけ秘密性が高いということになります。
    さて、では税務職員の守秘義務が争われた裁判例を見てみます。東京地裁昭和56年11月2日判決です。

    これ医療法人です。法人税法違反ということで、仙台の国税局なので査察調査に入るということです。
    査察調査に入った翌日、国税局の調査査察部長が地元の新聞社2社の取材に応じてしまったと。
    当該医療法人が経費の水増しをして脱税していること、脱税した金員を理事長の医科大学入学金や病院設備の拡張資金に充てていたものと思われると答えた、そして新聞に載ったということです。

    しかしその後の調査で、関係人からの調査の協力がなかなか得られないこと、それから公訴時効が完成しちゃうということで、告発はされませんでした。

    そこで、原告がこれは守秘義務違反じゃないかと、告発もされない事案について秘密漏洩守秘義務違反があったんだということで、国家賠償請求及び謝罪広告を求めて裁判を起こしたという事案です。

    判決では、新聞記者の質問に対する右応答は、病院の法人税法違反嫌疑事件に関する事実で、これは公共の利害に関する事実である。そして同人は専ら一般納税者に対し、悪質な脱税が行われないように警告し、犯罪の予防的効果を目的とするものであるとともに申告納税制度の基盤となる納税道義の向上をはかり、国税犯則事件制度についての一般の理解と協力を深めるという公益の目的であると、公共の利害に関し公益の目的があると。

    そして調査結果を踏まえて各新聞記者の質問に応答したものと認められるから、公表事実について真実であることが証明されたときは、その行為は違法性を欠き不法行為は成立しないということで、この件については応答の内容の事実は真実で、その証明があったんだということになりますので、違法性を欠くということで守秘義務違反に基づく国家賠償は認められないと結論をしました。

    この地裁、違法性の判断基準、公共の利害、公益の目的、そしてその事実が真実性の証明があったかどうか。

    この3つが証明されれば国家賠償にはなりません、違法ではありませんということになっております。

    これはこの3つの基準は実は刑法230条の2第1項を意識しております。
    この条文は名誉棄損罪を書いたものです。前条第一項(名誉毀損罪)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しないと刑法が規定されていますので、これを意識してこの判断基準を導き出したというふうに推測されます。

    しかし、この裁判控訴されました。控訴審、東京高裁昭和59年6月28日判決、国税局の職員は、国税の賦課徴収を主たる任務とするものであり、国税犯則取締法の規定により国税に関する犯則事件を調査し、犯則ありと思料するときは告発すべきものとされているのであって、その職責上税務行政の適正円滑な運営を図る必要があることは明らかであり、租税犯罪の一般予防、納税道義の向上等もっぱら公益を図る目的で、ここはさっきと同じです。社会通念上相当と認められる限度において犯則事件の調査の結果知りえた事実を新聞記者の取材に応じ公表することも許される。

    さっきとちょっと書きぶりが変わってきました。一般に、国税局の収税官吏も国家公務員であるから、職務上知ることのできた秘密を守るべき義務を負うが(国家公務員法100条)、しかし、右義務の違背は国家公務員としての服務規律の不遵守であって、右服務規律の違反があるからといって、直ちに名誉毀損の違法性が阻却されないこととなるものとはいえない。

    のみならず、右守秘義務は、これを免除すべき正当な理由があれば免除されると、守秘義務が免除されるんだということです。

    そして最後、当該職員は、控訴人病院について告発する前の段階であるが、既に収集した資料から控訴人病院には法人税法違反の事実があるものと認めたうえで、その職責上租税犯罪の一般予防、納税道義の向上等もっぱら公益を図る目的で新聞記者の取材に応じ本件公表をしたものであり、右公表は社会通念上相当と認められる限度を超えたものではないから、守秘義務違反はないと判断しました。ということで、この高裁は判断基準を変えてきました。公益目的があって、社会通念上相当と認められる限度の行為であれば、守秘義務違反ではないという判断です。

    先程の地裁は3つですね。公共の利害に関するもので、公益目的で、真実性の証明があった時には違法ではないということ、つまり国家賠償が認められる違法性はないという判断です。高裁は守秘義務違反そのものがないという判断になっておりますので、これを見ると脱税等については大体ある程度操作を進めた段階であれば大体当てはまってしまうのかなというふうに思います。

    今回はちょっとマニアックな税務職員の守秘義務についてお話をしました。

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