標準的な建築価額表を用いる場合の範囲について教えてください。
地建物の譲渡所得を計算する際、建物の取得価額が不明な場合、「譲渡所得のあらまし」では、マンションなど土地と建物を一括購入した場合の建物の取得価額を区分する際に、標準的な建築価額表を基に計算しても差し支えないとされています。
では、土地・建物とも取得価額が不明な場合に、以下の方法で区分することは認められるでしょうか。
(前提)
・土地・建物とも取得価額が不明
・売却価格も土地・建物で区分されず、一括して金額が決められている
(取得価額の算出方法)
・建物:標準的な建築価額表を基に計算した取得価額とする
・土地:売却価格を土地・建物の固定資産税評価額等で按分し、按分後の土地部分の5%を概算取得費とする
この方法で問題ないか、ご見解をお聞かせください。