顧問先である3月決算法人について、定時株主総会の決議を経て法人税の確定申告書を期限内に提出しました。

当該法人の状況は次のとおりです。

・3月決算法人
・●年5月●●日に定時株主総会を開催
・同総会において決算承認を実施
・法人税の確定申告書は期限内に提出済み

ところが、申告書作成時に、別表一の「決算確定の日」欄へ誤って●年5月▲▲日と記載して提出してしまいました。

その後、顧問先から事前確定届出給与に関する届出書の提出依頼を受け、当職において●年6月●●日に提出しています。

事前確定届出給与に関する届出書の提出期限については、

「株主総会等の決議をした日(同日がその職務執行開始日後である場合にはその開始日)から1か月を経過する日まで」

とされています。

この点について、

【ケース①】

・決算確定日が実際の株主総会開催日である●年5月●●日
・提出期限は●年6月●●日
・●年6月●●日の提出は期限内

となります。

一方、

【ケース②】

・別表一に記載した●年5月▲▲日が決算確定日と判断された場合
・提出期限は●年6月▲▲日
・●年6月●●日の提出は期限後

となり、事前確定届出給与の損金算入が否認される可能性があります。

なお、当該法人は家族経営であり、

・招集通知は発行していない
・招集手続の省略により株主総会を開催している
・株主総会議事録は作成している
・議事録に確定日付は取得していない

という状況です。

【質問1】

別表一に記載した「決算確定の日」と、会社が作成している株主総会議事録に記載された決算承認日が異なっている場合、

法的・税務上はどちらの日付が優先して判断されるのでしょうか。

また、別表一の記載内容のみを根拠として決算確定日が認定される可能性はあるのでしょうか。

【質問2】

実際にはX1年5月20日の定時株主総会で決算承認が行われたことを立証するため、

・今から準備できる資料
・保存しておくべき証拠
・税務調査等で有効と考えられる資料

がありましたらご教示ください。

例えば、

・株主総会議事録
・当時のメールやメッセージのやり取り
・スケジュール記録
・会計事務所との連絡履歴
・その他開催事実を裏付ける資料

などが証拠として有効なのかについてもご教示いただけますでしょうか。

【質問3】

仮に別表一の記載誤りが原因と判断され、事前確定届出給与の損金算入が認められなかった場合、税理士の損害賠償責任はどのように考えられるのでしょうか。

なお、当事務所では顧問契約書を締結しており、

・守る会の契約書ひな型を使用
・損害賠償責任額は年間顧問料相当額を上限とする条項を規定

しています。

このような場合、

・賠償責任自体が認められる可能性
・損害額の範囲
・契約上の責任制限条項の有効性

について、どのように考えるべきかご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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