当事務所の顧問先であるA社の同族株主である甲氏が亡くなりました。

現在、甲氏の相続税申告を受任している税理士から、A社に対して相続税申告に必要な資料として、以下の書類の提供依頼がありました。

【依頼された資料】

① 直前3期分の資料

・法人税申告書
・決算書
・勘定科目内訳書
・会社事業概況書

② 法人所有資産に関する資料

・全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・公図
・測量図
・間取り図
・賃貸借契約書の写し

私の認識では、①の資料については、株主の権利行使や株式評価に関連する資料として、一定程度提供が求められる可能性があると考えています。

一方で、②の資料については、

・取得や準備に手間や費用を要するものがある
・登記簿謄本や公図などは第三者でも取得可能な資料である
・相続税申告を受任している税理士側で収集可能なものも含まれている

と考えています。

特に、

・全部事項証明書(登記簿謄本)
・公図
・測量図

などについては、相続税申告を担当する税理士側でも比較的容易に取得できる資料ではないかと考えています。

【質問】

このような場合、A社としては、

・直前3期分の申告書・決算書等
・不動産関係資料
・賃貸借契約書等の契約資料

について、どこまで提供する義務があるのでしょうか。

また、株主または相続人からの依頼であることを理由に、A社の費用負担で資料を収集・作成し、送付しなければならないのでしょうか

それとも、

・会社が保有している資料の閲覧や写しの交付には応じる
・会社が保有していない資料の取得までは行わない
・外部で取得可能な資料については依頼者側で取得してもらう

といった対応も可能なのでしょうか。

さらに、非上場会社の株式評価を目的とした資料提供として、会社側が負うべき協力義務や費用負担の範囲についてもご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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