クライアント法人が、法人としてブロックチェーンゲームをプレイし、そのゲーム内で得た報酬をトークンとして受け取り、売上を計上している状況があります。
ただし、このゲーム内での取引回数が非常に多く、すべての取引ごとに円建てで評価する作業が膨大になるため、売上計算をどのように行うべきかを検討しています。
国税庁の資料(上記問8)では、所得税の計算において「年末に一括で評価する方法(簡便法)」が認められていますが、法人における扱いについては明確な言及がないように見受けられます。
そのため、所得税の規定を法人にも適用して計算できないかとも考えているところです。
一方で、そもそも簡便法が認められている理由は「個人の所得税計算」であることが前提とも考えられ、法人の場合には設立趣旨から、原則すべての取引を個別に円換算して計上する必要があるのではないかという疑問も生じています。
法人の場合でも簡便法を利用できる余地があるのか、それともやはり個別換算が原則となるのかについて、判断の方向性をご相談したいと考えています。




