小規模宅地の特例について、期限後申告であってもそれが最初に提出する申告である場合には適用が可能となるケースがある、という話を耳にしました。
この点について、実際に適用が認められる状況があるのかを確認したいと考えています。

仮に適用が可能であるとすれば、どの時点までその不動産を保有していた場合に特例の対象となるのか、適用要件を満たす「保有しているべき時点」が本来の申告期限なのか、それとも期限後に提出した申告書の提出日なのか、この点が特に判断しづらく疑問に感じています。

期限後申告の場合の取扱いとして、どの時点を基準に考えればよいのかについてお伺いしたいです。

回答(税務質問会)

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