課税事業者が2023年10月1日以降にインボイス制度へ登録した場合、登録が完了した日(登録年月日)から適格請求書発行事業者として取り扱われる、という理解でよいのか確認したいと考えています。
具体的なケースとして、ある法人(A社)の仕入先であるB社がこのような事業者に該当し、B社のインボイス登録日が2023年12月20日であったとします。
この状況で、A社に対して12月分の仕入請求書がB社から発行された場合の処理について疑問があります。
請求書には日次の仕入明細が記載されている想定ですが、A社における仕入税額控除の取扱いとしては、12月1日〜12月19日までの仕入については消費税の80%控除となるのか。
また、12月20日〜12月31日までの仕入については仕入税額を全額控除できるという処理になるのか、
この点を確認したいと考えています。




