中古車の買取販売を行っている法人です。
先日、中古車を税込20万円で仕入れましたが、この車両を車イベントや自社店舗での広告宣伝用デモカーとして使用する計画です。
現状のままでは利用が難しいため、業者に依頼して大規模なカスタムを実施中です。
当初は中古車を「仕入(在庫)」として処理していましたが、デモカーとして使用する方針が決定した段階で、固定資産(車両)へ振り替えました。
カスタム費用は約500万円と高額であり、資本的支出として扱う予定です。この結果、資本的支出金額が「再取得価額 × 50%」を上回る見込みです。
カスタム作業は約10か月間にわたり行われ、期中に複数回の請求があります。その間は「建設仮勘定」として処理しています。
ここで確認したいのは、カスタムが完了して車両が納入され、自社店舗に展示を開始した時点を「事業供用時」とみなすのが妥当かどうか、という点です。
事業供用の定義があいまいに感じられるため、税務上の正しい判断を確認したいと考えています。
もし展示を開始したタイミングを事業供用とする場合、車両本体(20万円)および資本的支出部分の双方について、法定耐用年数6年を適用することになります。
一方で、本体(20万円)を少額減価償却資産として処理し、資本的支出部分のみ法定耐用年数6年とする考え方もあり得ると思います(耐通1-5-2)。
逆に、中古車本体はすでに稼働していると捉え、カスタム費用を中古資産の稼働後の改修等とみなす場合には、たとえ資本的支出金額が再取得価額の50%を超えたとしても、中古資産の耐用年数をそのまま適用できると理解しています。
この見解の根拠として、以下の資料を参考にしています。
(国税庁)中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm
上記サイトには、以下の説明があります。
資本的支出の金額>再取得価額 × 50%(>取得価額 × 50%)の場合、法定耐用年数での償却となる。なお、この場合、資本的支出だけでなく本体についても法定耐用年数を適用する必要がある(耐通1-5-2)。
ただし、「本体取得時から事業供用時の間」の資本的支出が対象であり、中古資産の稼働後の改修等には適用されない。
つまり、稼働後の改修であれば、資本的支出が再取得価額の50%を超えていても本体および支出部分は中古資産の耐用年数を適用できる(法令55 税務通信No.3636)とされています。
最終的に、判断があいまいな場合には保守的な処理を選択したいと考えています。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


