税務通信(2024年10月7日号・No.3821)の「タックス奮闘」記事に掲載されていた、社宅の賃料相当額計算に関する内容について確認したい点があります。
記事では、賃料相当額を算定する際に用いる「固定資産税の課税標準」について、次の2つのうち、どちらを採用すべきかが解説されていました。
1. 固定資産税の評価額である「基準年度の価格」を用いる
2. 住宅用地の特例を受ける土地について、「価格に特例率を乗じた額(課税標準となるべき額)」を用いる
記事の結論としては、特例適用後の課税標準となるべき額を用いるのが合理的とされています。
しかし、実務上どちらの考え方を採用すべきか判断に迷っています。
先生でしたら、賃料相当額の算定に際して、やはり特例適用後の課税標準額を基準にされるでしょうか。
ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。

 
                         
                         
                         
						 
						 
						


