【前提条件】
1.法人所有の中古自動車を簿価で社長個人へ譲渡
2.譲渡価額:160万円
3.簿価:定率法により適正に減価償却済み
4.社長は当該自動車を通勤や休日に一部使用する予定
5.自動車買取業者から400万円での買取希望がある

【質問内容】
本件について、法人で譲渡した場合には当然譲渡益が生じます。しかし、社長個人を介在させることによって所得税が課税される可能性はあるのでしょうか。

昨今の中古自動車市場では価格が高騰しており、今回のケースでも価格プレミアムが発生しています。

国税庁HPによると、「所得税の課税されない譲渡所得」として通勤用自動車が挙げられています。これは生活に通常必要な動産であり、それを売却して利益を得ても非課税とされています。

一方で、非生活用動産の場合には譲渡所得として課税対象になる必要があり、その生活用か否かの線引きも含め、今回のケースについて確認したいと考えております。

回答

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