遺留分減殺請求に関してご相談させてください。
【概要】
顧問先である個人Aの母親が昨年10月に亡くなりました。
遺言により、Aの兄弟の子であるB(Aにとって甥)が全財産を相続するという内容が記されており、Aはこれに対して遺留分減殺請求を行っています。
現時点では、Bが相続税の申告期限までに相続税の申告を行い、その後に遺留分が確定することを想定しています。
そのため、Aは遺留分減殺請求に基づく金額が確定した後、4ヶ月以内に相続税申告を行う必要があるのではないかと考えています。
この前提のもと、以下の点についてご質問させていただきます。
【質問】
(1) Bが支払わない場合
Aは遺留分減殺請求の金額が確定した後、4ヶ月以内に相続税申告を行い、その際に納税義務も生じると理解しています。
しかし、もしBがその確定額を4ヶ月以内に支払わない場合、Aには担税力がなく相続税を納付できません。こうしたケースでは特例や救済措置が用意されているのでしょうか。
(2) Bが分割払いする場合
上記(1)と近い状況ですが、遺留分が確定しても、その額を一括で支払えず分割払いとなる場合、やはりAは確定後4ヶ月以内に相続税の申告および全額納付をしなければならないのでしょうか。
さらに、Bが未払や分割払いの状態であったとしても、Aは遺留分確定後4ヶ月以内に申告だけは行う必要があるのでしょうか。
相続税の取り扱いに関して実務経験が少なく、的外れな点もあるかもしれませんが、ご教示いただければ幸いです。