遺言書の作成方法について、ご教示いただきたく存じます。
【前提】
長男(50代)は離婚しており、子どもが1人います。父親は90代で存命であり、長女(50代)は夫と子ども2人がいます。
長男から遺言書の作成について相談を受けています。
現在の状況は次のとおりです。
・長男は、すでに母および祖父から土地・建物・現金などの相続財産を取得しています。
・父親の財産については、将来的には長女が相続する予定ですが、現時点では確定していません。
・長男は、自分の子どもには一切財産を承継させたくないという強い意向を持っています。
・遺留分があることについては説明済みですが、それでも仮に裁判になったとしても子どもには財産を渡したくないという意思を遺言書に残したいと考えています。
・長男は、自身の全財産を妹である長女へ遺贈し、最終的には長女の子ども2人へ財産が承継されることを希望しています。
【質問】
このような場合、遺言書の記載方法について、次の点をご教示ください。
①「遺言者の有する一切の財産を妹に遺贈する。」という記載で問題ないでしょうか。
②それとも、「土地・建物を個別に特定して記載したうえで、その他一切の財産を妹に遺贈する。」という形式にした方がよいでしょうか。
③②のような記載とした場合、その後、父親から土地や建物を相続して財産が増えたときは、遺言書をすべて作り直す必要があるのでしょうか。




