【前提】
遺言公正証書には、次の内容が記載されています。
・家屋Aは相続人甲に相続させる。
・家屋Bは相続人乙に相続させる。
・その他、遺言書に記載のない一切の財産は、すべて相続人甲に相続させる。
また、家屋A・家屋Bには、それぞれ被相続人名義の積立型損害保険契約があります。
遺言書の内容からすると、これらの保険契約は遺言書に個別の記載がないため、「その他記載のない一切の財産」に含まれ、相続人甲が取得することになると考えています。
その結果、次のような状況となります。
・家屋Bの取得者:相続人乙
・家屋Bに係る損害保険契約の取得者:相続人甲
このように、不動産と損害保険契約の取得者が異なる状態となってしまいます。
そこで、相続人甲・乙の間で、家屋Bに係る損害保険契約については相続人乙が取得する内容の遺産分割協議を行うことを検討しています。
【質問】
当該遺産分割協議について、次の理解で問題ないでしょうか。
特定遺贈の一部放棄に該当し、家屋Bに係る損害保険契約のみが相続財産に復帰する。
そのため、当該保険契約については当然に遺産分割協議の対象とすることができる。
※特定遺贈であれば、受遺者は民法986条第1項により、いつでも遺贈を放棄できるものと理解しています。
それとも、次のように考えるべきでしょうか。
当該保険契約は遺言書で個別に指定された財産ではなく、「その他記載のない一切の財産」に含まれるものである。
そのため、包括遺贈として取り扱われることになり、相続人間で遺産分割協議の対象とすることはできない。




