相続における法定相続分と遺留分の考え方の違いについて質問です。

今回の相続では、夫と配偶者である被相続人がおり、子どもや両親はおらず、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となるケースを前提としています。

この場合、法定相続分については、夫が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1になると理解しています。

一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないとされています。

そこで、被相続人の兄弟姉妹との遺産分割協議を行う場合、兄弟姉妹には遺留分がないことから、夫が遺産のすべてを取得する内容で強く主張し、そのような内容で分割協議を進めることは可能なのでしょうか

それとも、相手方である被相続人の兄弟姉妹から、「自分には法定相続分として4分の1がある」と主張されることになるのでしょうか。

遺留分が認められていないにもかかわらず、法定相続分として4分の1の権利があるため、「遺産の4分の1を取得したい」と主張される可能性があるのかについても確認したいです。

あるいは、夫がすべての財産を取得することを前提とするのではなく、被相続人の兄弟姉妹に対して法定相続分である4分の1に相当する財産を取得させる内容で遺産分割協議を行う必要があるのでしょうか。

現在、「遺留分」と「法定相続分」の考え方が自分の中で整理できず、混同しています。遺留分については「法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の者に最低限保障された遺産取得分」と理解していますが、法定相続分との違いや、それぞれが遺産分割協議においてどのような意味を持つのかが分からなくなっています。

このようなケースを前提として、遺留分と法定相続分をどのように区別して考えればよいのかについて、ご教示いただけますでしょうか。

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