当法人では、相続税申告代理業務の契約時に、「報酬規程」を依頼人へ提示するのみで、交付は行っていません。
報酬規程は、遺産総額と法定相続人の数を基準としたマトリックス表となっており、契約時にはラミネート加工した報酬規程を依頼人に提示し、該当する報酬額を指し示しながら口頭で説明しています。
報酬規程を交付しない理由は、他の税理士法人へ流出することを防ぎたいという考えによるものです。
なお、契約書には、
「甲は、乙に対して、業務完了時点に、別紙『報酬規程』に定める報酬額を支払う。」
とのみ記載されています。
私自身は、このような運用には問題があるのではないかと感じています。
【懸念点】
・依頼人は、その場でメモを取らなければ、請求時まで報酬額を確認できない可能性があります。
・契約後に遺産総額や法定相続人の数が変動した場合には報酬額も変わりますが、その内容まで依頼人がメモを残しているケースはほとんどありません。
・依頼人がメモを取っていない場合には、理論上は請求時に過大な報酬を請求したり、問い合わせに対して報酬規程を差し替えたりすることも可能ではないかと思われます。
【質問】
上記のような懸念は、私の杞憂と考えるべきでしょうか。
仮に杞憂ではない場合、報酬体系をできるだけ外部へ開示したくないという法人の方針を維持しつつ、依頼人とのトラブルを防ぐためには、どのような運用方法が考えられるでしょうか。




