【前提】
3月決算の法人で、法人税については申告期限の1か月延長の届出を提出済みですが、消費税については申告期限延長の届出を提出していませんでした。
今回、担当者の体調不良もあり、法人税については法定申告期限(5月)から約1か月後に申告を行いました。また、消費税についても期限後となりましたが、法人税と同日に申告・納税を行っています。
なお、その年は6月末日が土曜日・日曜日に当たっていたため、法人税・消費税ともに翌日に申告および納税を行いました。
その後、所轄税務署の法人課税部門から、「消費税については申告期限延長の届出がないため、無申告加算税が課税される」との説明を受けました。
私どもは、次の規定から、今回のケースでは無申告加算税は課されないと理解していました。
期限後申告が、調査による決定を予知して行われたものではなく、期限内に申告する意思があったと認められること。
法定申告期限から1か月を経過する日までに期限後申告が行われていること(国税通則法第66条第7項、同法施行令第27条の2第1項)。
さらに、上記に加え、次の要件を満たす場合には無申告加算税は課されないものと理解しています。
過去5年間に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ無申告加算税の不適用制度の適用も受けていないこと。
期限後申告に係る税額の全額が、法定納期限まで(口座振替納付の場合は期限後申告書提出日まで)に納付されていること。
また、国税通則法第10条第2項では、申告期限が日曜日や国民の祝日等に当たる場合には、その翌日を期限とみなす旨が規定されています。
これらの規定から、「1か月後の末日が休日であれば、その翌営業日に申告・納税しても無申告加算税は課されない」と解釈していました。
【相談】
次の点についてご教示ください。
今回のように、1か月後の日が休日となるため翌営業日に申告した場合でも、無申告加算税は課税されてしまうのでしょうか。
「休日の場合は翌営業日を期限とみなすため、無申告加算税は課されない」という私どもの解釈は誤りでしょうか。
税務署からは、>国税通則法基本通達10条関係3(1)を根拠として、「期間の末日を経過しているため無申告加算税は課税される」と説明されています。
本件は当職らの責任にも関わるため、賠償問題へ発展する可能性も懸念しています。
そのため、税務署に対する反論や法的な解釈などにより、無申告加算税の課税を回避できる可能性があるようでしたら、アドバイスをお願いいたします。




